令和6年6月28日(金)
つどいの場
上野地区学習等供用施設にて行われた上野健康体操後の茶論会にて、相続登記の出前講座を聞きました。
今までは不動産の名義を変更しなくても問題はありませんでしたが、令和6年4月からは相続が発生してから3年以内に名義変更をしないと罰則があるそうです。
またその時の注意点や救済措置もあるようです。
今後いつ訪れる分からない「もしも」に備えて、残される家族のためにも今から考えておきたいですね
上野地区学習等供用施設にて行われた上野健康体操後の茶論会にて、相続登記の出前講座を聞きました。
今までは不動産の名義を変更しなくても問題はありませんでしたが、令和6年4月からは相続が発生してから3年以内に名義変更をしないと罰則があるそうです。
またその時の注意点や救済措置もあるようです。
今後いつ訪れる分からない「もしも」に備えて、残される家族のためにも今から考えておきたいですね